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<2026.8.17記>
前回のコラムで事業用の賃貸不動産(オフィス、店舗等)の商談においては貸主側が正式回答(入居受入れの可否)を出すまでに時間が掛かり過ぎる傾向がある、先ず理解すべきは貸主が覚悟しなければならない借主との付き合いの長さであり、長い付き合いとなるが故に貸主の長考も致し方ない面があるのだと解説した。ところが実際の取引では借主も仲介人も困惑せざるを得ないあまりにも長い貸主の態度保留もある。

<2025.10.1記>
先日、入居者の親御さんから契約更新手続きに係る心温まる一通の礼状が当社に届いた。古式ゆかしく二枚目に白紙の便箋が添えられた気品溢れるそのお手紙は心からの謝意を告げるものであり、当社の仕事が正当に評価されていることの証でもあって素直に嬉しかった。時を同じくしてその部屋の大家さんからも日頃の賃貸管理業務について労いのお言葉を頂戴して尚更に嬉しかった。双方にご満足頂いて初めてこそ三方良し、Win-Winの関係を築くことができたと言えよう。

<2025.9.16記>
当社の仕事は不動産の賃貸・売買に関して件数だけで言えば仲介業務が多いのだが、収益構造からすれば自らが当事者となって行う不動産売買による売り上げが大きく、売買に付随する賃貸事業(保有資産の収益化)の安定度、確実性が高い。つまり、売主(再生再販)や貸主(賃貸事業)の立場であることもあれば、買主(リノベーション事業の仕入れ・顧客からの要請による代理取得)や借主(転貸事業)の立場にもなる多角的ビジネスモデルである。よって、二刀流の仕事どころではない。八面六臂の営業姿勢を以てあらゆる立場に身を置くからこそ良く分かる。高く売りたい売主と安く買いたい買主(又は「高く貸したい貸主と安く借りたい借主」)、不測の事態に少しでも修理費を抑えたい貸主と過剰なまでに完璧な修理を要求する借主、立場の違いによる「温度差」はいつも大きいと感じる。

<2023.11.1記>
今回のコラムで取り上げるのは入居者の退去時に賃貸管理会社を悩ます「ゴム汚染」について。併せて「電気焼け」についてもほんの少し解説しておきたい。

<2022.2.7記>
前回のコラム№117で所有不動産を事業用(事務所・店舗等)として貸出している免税事業者(1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請(以下「事業者登録」)をして2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入されるインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)に備えるよう早めに提言しようと考えていることを述べた。今回のコラムでは別の視点でその理由について補足説明したい。

<2022.2.1記>
2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(適格請求書等保存方式:要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度)が導入されるにあたり、当社顧客で免税事業者(個人・法人に拘らず1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者)に該当、かつ事業用賃貸不動産を所有する方に2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をするよう呼び掛けを開始する。