店舗|社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

[店舗] コラム一覧
  • コラム

    <2024.3.12記>
    民法の特別法として位置付けられる借地借家法(以下単に「現行法」)の源流は明治42年施行の「建物保護法(建物保護ニ関スル法律)」、及び大正10年施行の「借地法」と「借家法」にある。

  • コラム

    <2023.10.2記>
    サラリーマン時代に新築分譲マンションの販売現場でお客様から寄せられたユニークな苦言が今も記憶に残る。苦言と言っても新築分譲の場合は商品企画に納得して貰えなければ抽選や購入の申込に至らないだけなので深刻な問題に発展することはないのだが、一笑に付すことのできない貴重な意見であると思った。とかく苦言・苦情の中に良質な商品企画のヒントが隠れているものである。

  • コラム

    <2021.2.15記>
    視認性・繁華性に優れた目抜き通り(メインストリート)の1階店舗(以下「路面店」)が資産価値大であることに疑いの余地は無いだろう。

  • コラム

    <2019.4.16記>
    近頃、要領を得ない電話問い合わせが増えている。おそらく先輩・上司の指導のもと「度胸試し」も兼ねて電話営業させられているのだろう。4月半ばともなれば、研修を済ませた新人君達が右も左も判らぬまま現場で動き出す時期でもある。仕事に支障が出ない限り大目に見るとしよう。
    私も「社会人とは」などと上から目線で語るまい。ステレオタイプの研修カリキュラムに辟易している頃だ。ならば、賃貸部門に携わることになる新人君達へ「贈る言葉」に代えて「業界用語の解説」でもしておこう。ほんの思いつきで業界用語「A・B・C工事」を取り上げておく。(売買部門には全く馴染みが無い用語である。)

  • コラム

    <2018.2.20記>
    コラム18.「P店(前編)」には、売主側にもう一つのドラマがあった。私は、ブローカーが持ち込んできた土地情報に目を通した瞬間、P店のA社長が買うであろうことを予見した。それ程魅力ある一等地であったのだ。
    だが、情報の真偽は不明だ。案の定、情報ルートを確認すると「先の先に・・・。」(コラム3.「あんこ」参照)

  • コラム

    <2018.2.13記>
    随分昔の話だが思い出深い取引がある。当時私はS銀行の御用聞きに力を入れていた。接触すべきキーマンは取引先課長だった。

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