社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

コラム一覧
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    <2020.5.14記>
    この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。

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    <2020.5.1記>
    コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

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    <2020.4.13記>
    当社の基本方針として、再生再販を目的として取得した区分所有物件(棚卸資産)については、管理組合総会における賛否僅差の議案につき、「理事長(=議長)」に一任して極力物申さないことにしていることをコラム№46「宅配BOX」で述べた。

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    <2020.4.1記>
    我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

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    <2020.3.13記>
    さて、前回のコラム71.「袋地」の続きを書くとしよう。まずは、「袋地」の資産価値について。「袋地」は、再建築できない、住宅融資が利用できない、だから「無価値」である、と思い込んでいる人がいる。だが、その様な弱点ある土地も必ずや解決方法やニーズがある。少なくとも0円ということはない。

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    <2020.3.2記>
    「袋地(=他の土地に囲まれて公道に通じていない土地)」の所有者は、「囲繞地(=袋地を囲い込んでいる方の土地)」を通行して公道に出入りできる権利(民法第210条「囲繞地通行権」)を有する。よって、「袋地」であっても既存の建物がある限りにおいて使用収益が可能である。

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    <2020.2.17記>
    私が20代の頃、同じアパートに住む外国人から、「君の信ずる宗教は?」と問われ、正直に「あまり深く考えたことはないなぁ、強いて言えば、『世間様』かな。」と冗談交じりに答えたところ、急に険しい顔で「君は、barbarianだ!」と言われて困惑した事がある。どうやら、違う宗教であることは問題無いが、「神を信じない人=野蛮人」ということらしかった。以来、その様な場面があったら、「buddhist(仏教徒)」と即答しようと思っている。

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    <2020.2.4記>
    ほんの数年前まで不動産のAI査定(AI:artfical intelligence=人工知能)など精度が低く「取るに足らない」ものであった。

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    <2020.1.30記>
    不動産管理業務に携わっていると汚水トラブル(詰まり)に遭遇すること度々である。本コラムは、所謂「糞尿」に関しての「思うところ」だから、この後食事を控えた想像力逞しい人は読まぬ方が良いと思う。ツマリ、糞(クソ)「詰まらない」が、糞(クソ)の「詰まった」話である。(下品な「駄洒落」にお許しを乞う。)

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    <2020.1.20記>
    この度の本コラムに取り上げる「夜逃げ」事件は、店舗貸主を始めとする関係各位にとって、もはや「笑い話」の域に達してしまった。

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    <2020.1.10記>
    謹賀新年。年初で慌ただしかったこともあり、遅ればせながら新年初のコラム執筆となる。さて、本年(2020年)10月をもって当社が設立10周年を迎えることもあり、少し畏まって「書初め」の心境にてパソコンに向かいたい。「分業」のあり方について初心に帰っての「思うところ」としよう。

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    <2019.12.20記>
    2004年からの民法現代語化により、死語となったはずの「囲繞地(いにょうち)」という法律用語、実のところ、我々不動産業界の者は、今でも普通に用いている。なぜなら代わりになる適切な用語が無いからだ。

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