社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

コラム一覧
  • コラム

    <2019.12.5記>
    当社の営業拠点があり、取扱い注力エリア「中央区(東京都)」は、隅田川以西の用途地域の殆どが商業地域である。簡単に言うと「浜離宮(第一種住居地域)」と「明石町(第二種住居地域)」を除いて「全て」が商業地域(全国的にも稀な都市計画)なのである。その商業地域の多くが「駐車場整備地区」に指定されており、建物規模に応じて附置義務を課さねばならない程に駐車場が必要とされている。

  • コラム

    <2019.11.27記>
    前回のコラム№62「提言」に続き、区分マンションの管理規約に関する提言がある。願わくば、本コラムをお読み頂く前に、コラム№41「外国人」とコラム№55「憂い」をお読み頂きたい。拙文ながら、「海外投資家」「共有持分の細分化」「相続登記の未了」についての所見を述べてある。

  • コラム

    <2019.11.21記>
    マンションの老朽化に伴い、多くの管理組合役員が、「大規模修繕」や「建替協議」の矢面に立って苦しんでいる。専門家でもないのに重大な決断を迫られたり、「総論賛成・各論反対」の気まぐれな管理組合員の自己中心的な発言により総会が紛糾したりする。

  • コラム

    <2019.10.28記>
    今でこそ自由恋愛が当然の時代になったが、日本人の「結婚観」は、「家」と「家」の結びつきであるとの考え方が古くから根付いていた。両家の間を取り持つのが「仲人(なこうど)」である。江戸時代がその習わしの成熟期であったように思うが、かつての「仲人」は、相手探し・見合いの段取り・結婚までを世話する重要な役割を担っていた。我々の仲介業務をその「仲人」に喩えることにご賛同頂けるのならば、気恥ずかしくも嬉しい。

  • コラム

    <2019.10.17記>
    私の自宅宛に不動産会社からダイレクトメール(以下「DM」)が届いた。昔と違って、登記事項など所定の手続きさえすれば、わざわざ法務局に出向かずともインターネット取得(所有者事項のみなら1件144円)できるから、私の住むマンションの所有者は既に名簿化され、全世帯宛に同様のDMが発送されているものと推察する。いつもは、読まずに捨ててしまうが、聞いたこともない差出人名が気になって読んでみた。

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    <2019.9.30記>
    近年、世界中で天災地変が増えているように感じる。「ように感じる」などと微妙な表現をしたのは、世界的規模で台風や地震が増えていると感じる一方、一昔前なら知り得ないであろう「地の果ての出来事」までもが瞬時に情報入手できるご時世になって、「増えている、と感じているだけでは?」と些か懐疑的に思ったからだ。

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    <2019.9.18記>
    本コラム欄において、幾度となく当社のリノベーション事業は、「コンパクトタイプ」の中古マンションの取扱いが多いことについて触れてきた。だが、「労」多く「薄利」のビジネスモデルに疑問を持つ関係者もいる。

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    <2019.9.5記>
    近年の政策的な超低金利の恩恵を受け、物件価格比100%の借入額であっても、35年の長期にて資金調達できる購入者ならば、家を「借りる」より「買う」方が負担減となる奇妙な現象が続いている。

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    <2019.8.20記>
    定期借家制度(以下「定借」)は、平成12年(2000年)3月1日施行の「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」の中に導入されて誕生した。

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    <2019.7.26記>
    私は、現在の不動産登記法のあり方に、そこはかとなく「憂い」を感じている。既に直面している法律の不備ながら、改革の速度が遅すぎるように思うのである。

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    <2019.6.24記>
    「クレーム産業」とまで揶揄される不動産業界。その「苦情」を良く調べてみれば、半数以上がユーザー側(入居者・購入者)の「勘違い」であり、的確な回答・対処法を心得ていれば「苦情」に発展することなく「笑い話(時に苦笑い)」で終わることすらあり、無駄な労力と経費を削減することができる。

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    <2019.6.3記>
    コラム№32「相場」にて不動産価格査定の基本的な考え方は、「取引事例比較法」「収益還元法」「原価法」の三つであることを述べた。今回のコラムでは、基本的ではない「我流」の査定方法について触れてみたい。

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