賃貸管理|社長コラム | 東京駅・茅場町・八丁堀の賃貸事務所・賃貸オフィスのことならオフィスランディック株式会社

[賃貸管理] コラム一覧
  • コラム

    <2020.10.1記>
    事業用の不動産(事務所・店舗等)のテナント募集物件に入居希望者が賃借の申込をするにあたり、入居当初の一定期間を無償(=「フリーレント」)とする条件が付されることがある。

  • コラム

    <2020.8.3記>
    当社の基本方針は、少数精鋭にして総合不動産業(全分野を網羅)を目指すが為に、経済理論で言うところの「選択と集中」の結果、「地域密着(エリア限定)」となる(ならざるを得ない)ことをホームページの本コラム欄で幾度となく述べてきた。

  • コラム

    <2020.7.15記>
    今回のテーマは、不動産に纏わる「音」について。「音」の感じ方には個人差があり、時として思わぬ騒音問題に発展する。

  • コラム

    <2020.6.29記>
    先日帰宅したら、深夜にも拘らず高圧洗浄車がマンション裏口に横付けされていた。それを横目に首を傾げながら我家の玄関前に到着すると「階下で排水管洗浄をしています。水を使わないで下さい!」との貼紙が玄関扉にあった。

  • コラム

    <2020.5.14記>
    この度の「コロナ禍」に思う。もし、かの国に然るべき立場の先見の明ある傑人がいて、新型ウイルス発生の初期段階において、その政治生命を賭してまで世界へのウイルス拡散を未然に防いでくれていたとしたら、果たして我々は、その功績を正しく評価できただろうか。残念だが、その英雄に感謝するどころか、景気後退を招く愚か者として非難の的にしたのではないかと思う。

  • コラム

    <2020.5.1記>
    コラム№47「掲示物」にて、中古マンションの管理運営の実態は、共用部に貼り出された「掲示物」で探ることができる、と述べたが、実はもう一つ注目すべき箇所がある。お察しの方も多いと思うが、それは、「ゴミ置場」である。

  • コラム

    <2020.4.1記>
    我が国の法律では、ペット(犬・猫等)は、基本的に飼い主が「所有」する「物」である。よって、ペットが傷つけられたとしても、刑法第261条「器物損壊罪」で加害者に罪を問うことになる。但し、動物を「命あるもの」と記す「動物愛護法」を適用し、「動物殺傷罪・動物虐待罪」として刑事責任を問うこともでき、厳罰化傾向にあるのが、せめてもの救いである。

  • コラム

    <2020.1.30記>
    不動産管理業務に携わっていると汚水トラブル(詰まり)に遭遇すること度々である。本コラムは、所謂「糞尿」に関しての「思うところ」だから、この後食事を控えた想像力逞しい人は読まぬ方が良いと思う。ツマリ、糞(クソ)「詰まらない」が、糞(クソ)の「詰まった」話である。(下品な「駄洒落」にお許しを乞う。)

  • コラム

    <2020.1.20記>
    この度の本コラムに取り上げる「夜逃げ」事件は、店舗貸主を始めとする関係各位にとって、もはや「笑い話」の域に達してしまった。

  • コラム

    <2020.1.10記>
    謹賀新年。年初で慌ただしかったこともあり、遅ればせながら新年初のコラム執筆となる。さて、本年(2020年)10月をもって当社が設立10周年を迎えることもあり、少し畏まって「書初め」の心境にてパソコンに向かいたい。「分業」のあり方について初心に帰っての「思うところ」としよう。

  • コラム

    <2019.11.21記>
    マンションの老朽化に伴い、多くの管理組合役員が、「大規模修繕」や「建替協議」の矢面に立って苦しんでいる。専門家でもないのに重大な決断を迫られたり、「総論賛成・各論反対」の気まぐれな管理組合員の自己中心的な発言により総会が紛糾したりする。

  • コラム

    <2019.9.18記>
    本コラム欄において、幾度となく当社のリノベーション事業は、「コンパクトタイプ」の中古マンションの取扱いが多いことについて触れてきた。だが、「労」多く「薄利」のビジネスモデルに疑問を持つ関係者もいる。

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